退職と国民保険と手続き

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 おもな加入者 は、自営業者、農業・漁業従事者、年金生活者 、パート・アルバイトなど職場の健康保険に加入していない方 、退職などで職場の健康保険を脱退した方 、外国人登録を行っていて、日本に1年以上滞在するものと認められた外国籍の方 などがあげられます。手続きも。 健康保険に加入していないと、医療費を全額負担することになってしまいます。
 退職し国民保険に加入する方は、14日以内に現住所の市区町村役所に出向き、「国民健康保険資格取得届」をもらって記入・届け出を提出しなければなりません。 給付されると、3割の自己負担で診療が受けられます。子供が生まれたときは出産育児一時金や被保険者が死亡したときにはその葬儀を行った人に葬祭費の補助金を支給してくれたりもします。また、医療費が自己負担限度額を超えたとき、その超えた金額を高額療養費として支給します。

退職と国民保険の期間

 また、途中退職し次の会社までの就職期間が、あいてしまう場合は、退職後国民保険と任意継続保険、どちらかを選ぶという選択権が与えられる事になります。例えば夫婦二人暮らしの場合、退職後国民保険に加入すると、つぎの会社に就職するまでの間、二人分の保険料を支払う事になります。扶養に入れませんので保険料は二人分が保険料を払わなければなりません。任意継続保険の場合は、扶養は今まで通りに入れますが、保険料は今までの2倍になります。
 どちらも収入や市町村などによって、支払額も変わってきますので、一般にどちらがお得かという事は、個人によって違うという事になります。退職後国民保険にするか任意継続保険にするかは、両方の支払額を比較してお決めいただきたいと思います。どちらも手続には、決められた期間(国民保険:退職後15日以内、任意継続保険:退職より20日以内)がありますので、退職後国民保険にするか任意継続保険にするか早急に判断する必要性があります。それから退職後、老人保健の適用を受けるまでに期間がある方は、退職者医療制度というものが、受けられます。対象者は、厚生年金や共済組合などから年金を受けている人と扶養していた家族で、3割の自己負担で診療が受けられます。

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退職と国民保険

 退職と国民健康保険は、万一病気になったりケガをしたときに加入者への経済的負担を軽くし、安心して医療が受けられるようにするための相互扶助制度です。
 職域保険(健康保険、共済組合、船員保険)、後期高齢者医療制度で医療を受けている方や生活保護を受けている方を除いて、手続きし、全ての方が国保に加入しなければなりません。